おわかれのことば
新63期修習開始前日という時期に合わせて,最後の記事としたいと思います。
条例の制定は,普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから,一般的には,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないが,本件改正条例は,本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって,他に行政庁の処分を待つことなく,その施行により各保育所廃止の効果を発生させ,当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから,その制定行為は,行政庁の処分と実質的に同視しえ,「処分」(行訴3Ⅱ)に当たる。
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有斐閣判例六法平成22年版
LawPractice憲法(商事法務,2009/9)
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